マンションの価値を維持し、末永く住まい続けるため必要な事は多岐にわたります。
適切な理事会運営、適切な会計監査、大規模修繕工事の適正な実施・・・
そしてこれからの高齢化社会において何よりも大切なのは・・・
マンションのスラム化、価値の暴落の最大の原因、それが空き家!
空き家になると消防点検や雑排水管洗浄ができず火災や漏水の原因に。
毎月の管理費修繕積立金が未払いとなり、管理組合運営にも支障が。
未払金があると売却しづらくなりマンションのスラム化の原因となる。
おひとり様(お子様、お孫様のいらっしゃらない方 註1)に相続が発生すると・・・
相続手続きが進まずに滞納が発生して、
時間の経過とともに解決が難しくなる!
おひとり様(お子様のいらっしゃらない方)
に相続が発生すると・・・・
相続人は(高齢の親が既に死亡していれば)
兄弟姉妹、そしてその兄弟姉妹が死亡していれば甥姪が相続人に。
高齢の親や兄弟姉妹では、手間のかかる相続手続きに協力してもらえず、
認知症になっていたり成年後見人がついていたりしたら手続きは難航し時間がかかる。
ましてや人間関係の疎遠な甥姪が相続人になったら・・・・
いつまでも相続がまとまらずに、
毎月の管理費・修繕積立金の未払いだけが積みあがっていく・・・・
そのうち未払金の額がマンション売却価格を上回りだれも引き取り手がない状態に。
管理組合が裁判所を関与させた手続き(註2)で空き家を解決するには100万円前後の手続き費用が先払いで必要。
しかも解決の保証はない・・・
空き家が発生すると管理組合の収入が途絶え、マンションの正常な維持管理ができなくなる結果をもたらすのです!
そしてマンションのスラム化がすすみ
マンション全体の価値が大暴落・・・
管理費・修繕積立金の未払い滞納額は他の部屋の購入希望者や仲介不動産業者にも公開されます。
滞納があるとマンション全体、他の部屋の価値まで下がっていく原因となります。
リゾートマンションで驚く程の安値でも売れないとのニュースを耳にされたことがあるでしょう。
何もせず放置しておくとマンションの他の皆様に多大な迷惑が掛かってしまうのです。
註1 おひとり様:養子を含めたお子様やお孫様など直系の子孫のおられない方。夫婦であっても、いずれか片方がお亡くなりになればおひとり様になります。なお、お子様がいない方の相続人は配偶者の他、親や祖父・祖母、兄弟姉妹、甥姪などがなります。何らの対策(遺言書)を取ってなければ配偶者が全てを受け取れる(相続できる)わけでは無い事に注意が必要です。
註2 相続人がいないか、相続人全員が相続放棄した場合は、管理組合自身が利害関係者として相続財産管理人の選任を家庭裁判所に請求する必要が出て来ます。相続財産管理人の報酬その他費用として100万円前後の費用をあらかじめ裁判所に納める必要があります。
おひとり様の区分所有者の方には、
☆相続発生後速やかにマンションを売却し、
☆代金はご指定の方・団体に贈与(遺贈・遺贈寄付)して頂く
☆遺言執行者として当事務所を指定する
内容の遺言書を作成頂くことがマンション空き家の最高の予防策になるのです。
そうすれば空き家も、管理費等の滞納も発生しません。
お子様のおられない夫婦の場合は、配偶者が存命であれば全て配偶者に、そして配偶者が既におられなければ、マンションを売却し代金を指定の方・団体に贈与(遺贈・遺贈寄付)していただく内容の遺言書となります。
遺言書作成のプロ、行政書士が自筆証書遺言作成を完全サポート
1.自宅で作成 1回の訪問で完了します。
2.お手続きは1日(2時間程度)で終わります。
3.公証役場や法務局に行く必要はありません。
4.証人となっていただく方を用意する必要もありません。ですので、秘密が守られます。
5.手間のかかる財産目録はその場で行政書士が作成。
6.自宅でお打ち合わせし、記入いただくだけ。
※ご夫婦でもお子様がおられなければいつかおひとり様になります。
※マンションの利用を希望される方に売却するのですから、空き家になったり、管理費等の滞納をされたりといった事を防ぐ事ができます。
遺言書は行政書士が責任を持って保管。
遺言の執り行い(遺言執行)も行政書士が責任を持って行います。
したがって、遺されたご遺族・ご親族の負担はありません。
特典その1
遺言の再作成は無料で行います。
※再作成の内容は贈与先(=遺贈先)の変更に限るものとし、前回作成後2年経過していることを条件とします。
特典その2
火葬、納骨(散骨)の手配依頼(死後事務委任)もセットで
これ一つあれば後の心配はいりません。
※死後事務(火葬、納骨・散骨等)は最小限のものを原則とします。火葬は直葬を原則とします。納骨はご自身名義で取得済の墓苑があればそちらに。なければ合葬か散骨を原則とします。
贈与(遺贈・遺贈寄付)先は、
1.お世話になった方
2.特定のご親戚
3.公的団体(例:ユニセフや赤十字)
4.所属される宗教団体
5.応援される政党や政治団体、出身大学
など、ご希望の方・団体をご指定頂きます。
(法定相続割合にて相続人に配分することも可能です。)
遺言執行、死後の各事務の費用、報酬はマンション等財産の売却代金や預貯金から頂きます。したがいまして・・・・・
事前にお金をお預かりすることは一切ありません!
おひとり様用遺言書作成支援費用はたったの・・・
39,999-
(消費税相当額、交通費等諸費用込み)
これ以上、1円も頂きません。
※ご訪問予約日当日のキャンセル及びご訪問し面談したうえでのキャンセルは出張相談料として1万円を申し受けます。
※対象地域があります。また、条件によってはお受けできない場合もあります。
(対象地域:埼玉県および東京都。但し公共交通機関によるアクセス等を勘案しお断りする場合があります。)
管理組合にもメリットが!
空き家の発生はマンション管理組合にとっても大変なリスク・負担が。
相続が発生し、誰も引き継ぐ者がいない空き家、
管理組合が裁判所を関与させた手続きで空き家を解決するには100万円前後の手続き費用が先払いで必要。
しかも解決の保証はない・・・
空き家が発生すると管理組合の収入が途絶え、マンションの正常な維持管理ができなくなる結果をもたらすのです!
管理組合の費用負担は一切ありません。チラシの掲出や各戸投函、管理員から新規入居者へチラシ手渡し行っていただくだけ。
※遺言書作成をご依頼いただいた方からは管理組合に対し、自身が死亡等の場合は当事務所にご一報いただくよう連絡依頼書を提出して頂きます。
当サービスをご利用頂いた方のおられるマンションの管理組合様には「メールFAXアドバイザリーサービス」を無償で提供。実務経験豊富なマンション管理士だから提供できるサービスです。
※お問い合わせは現任の理事長及び監事からのものに限ります。
※メールまたはFAXでご質問いただき、回答はメール、FAX、または電話にて行います。
※総会議案や契約書の内容チェック、議案や規約・細則の改正案作成は別途費用となります。
※マンションの良好な維持管理・価値向上の観点からのアドバイスに限ります。将来、マンションがスムーズに売却できるよう支援を続けます。
理事会でのご説明が必要な場合はメール・FAXでご相談を。
マンションを訪問してのご説明も対応します。マンション管理士として管理組合の説明会や理事会に出席し組合運営相談も併せて行います。
※土日祝日の訪問は、訪問相談料(1万円)と消費税相当額、交通費相当額を頂きます。
※平日の訪問相談・ご説明は無料にて行います。
※日程は事前に協議が必要です。
である、アークスター法務事務所 代表 金澤義則 です。
遺言書作成・相続手続き、そしてマンション管理の両方に精通しているからこそ、有効なマンションの空き家対策が実施できるのです。
お申込み・ご相談は、お電話、メール、またはFAXで。
(対象地域があります。条件によってはお受けできないケースもございます。註3)
註3 対象地域 埼玉県内全域、東京都のうちの各市および練馬区、板橋区、北区、杉並区、中野区、豊島区、新宿区、文京区、世田谷区、渋谷区、千代田区。但し公共交通機関によるアクセス等を勘案しお断りする場合があります。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
分譲マンションの未来を考える事は、そこにお住いの方々の将来をサポートするのと一緒。
生きていくために必要な衣・食・住の一角を支えるマンション。
空き家に伴う管理費・修繕積立金の滞納はその大切なマンションのスラム化に直結します。残された他のマンション住民の負担になり役員となった方はその対応に苦慮します。
「住んで良し、売って良し、買って良し」のマンションを築き上げるためにも、空き家の発生と管理費・修繕積立金の滞納は絶対に防がなければなりません。
おひとり様の相続人となった高齢のご兄弟や人間関係の疎遠な甥姪も、管理費・修繕積立金の負担が毎月発生し積みあがっていくマンションの相続は大変な負担です。
相続人の中に認知症の方や行方不明の方がおられる場合はさらに大変です。
遺言書を用意しておく。遺された方々へのほんのちょっとした心遣いが、たくさんの方々への最後の思いやりになるのです。
行政書士 マンション管理士
アークスター法務事務所
〒359-1131
埼玉県所沢市久米1712-6
TEL : 050-3700-7308
FAX : 050-3737-0261
E-mail: arcstar-cmco@outlook.com
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