おひとり様区分所有者の方へ

以下のフォームからご連絡をお願いします。

マンションおひとり様遺言書作成サービス

お申込み後のお手続きの流れ

 

1.当事務所のよりご案内のメールを送信します。

 ご用意いただくもののご案内

 訪問日程の打ち合わせ

 ご質問等への回答

 等を行います。

 

2.訪問し自筆証書遺言を作成頂きます。

 所要時間は2時間程度

 遺言書本文は自筆頂きます。添付明細は当事務所で作成します。

 費用(39999-)は訪問時に頂きます。

  ※必ず自筆で作成いただきます。

  ※遺言執行者として当事務所をご指定頂きます。

  ※夫婦で同時作成の場合、合計59998-(2万円値引き)となります。

  ※夫婦で別の日に作成の場合は値引きはありません。

 

3.作成後の遺言書は当事務所で保管

 再作成(遺贈先の変更)をご希望の場合はご連絡ください。

 管理組合(管理事務所)には緊急時連絡先として当事務所を指定して頂きます。

 

遺贈先が決まらない場合は?

遺贈先が決まらない、決められない場合は、法定相続人(兄弟姉妹、甥姪等)に法定相続割合にて配分として頂きます。後日、遺贈先をお決めになられた場合は無償にて遺言書の再作成対応を行います。(初回作成より2年経過が条件となります。)

ご夫婦で作成の場合

 相続発生時点で配偶者様がご存命であれば配偶者に全て遺贈し、既に配偶者がお亡くなりなっていればご指定の方または団体に遺贈する内容で作成します。

 費用は夫婦同時に作成の場合は2万お値引きして合計59998-。別の日に作成の場合はお値引きはありません。

遺言書本文は自筆で作成頂きます。

自筆が困難なご事情がある場合はご相談ください。公正証書遺言の作成についてご提案します。お手間と費用が掛かりますので、別途、ご案内します。

マンションの名義がご自身となっていない場合

相続後の名義変更が終わっていないなど、マンションの名義がまだご自身のものとなっていない場合は、併せて名義変更のお手続きが必要です。ご相談ください。

※対象地域があります。また、条件によってはお受けできない場合もあります。

 対象地域:埼玉県及び東京都。但し公共交通機関によるアクセス等を勘案しお断りする場合があります。)

 

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FAXでのお問い合わせはこちら

FAX 050-3737-0261

上記項目内容を記載し送信ください。

メールアドレスの代わりに返信用FAX番号を記載願います。


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