自筆証書遺言とは

 自筆証書遺言とは、民法第968条に定める遺言の方式。全文・日付・氏名を自筆(自分の手で書くこと)し押印(ハンコを押すこと。ちなみにシャチハタ等のゴム印はハンコで無いので不可。)して作成する遺言書のこと。

費用が低額で済む(公正証書遺言、秘密証書遺言では公証役場や証人への費用が発生します。)し、簡易に作成(公証役場に行かずに自宅で作成可。)できるというメリットがあります。

 

 そして、個人で作成の場合は不適切な方式・内容により無効になるリスクや、遺言書そのものが行方不明になりやすいリスクがあります。

 

 当事務所の「マンションおひとり様遺言書作成サービス」では、法律のプロである行政書士による文案の作成・内容チェックにより不適切な遺言書が作成されるリスクを回避し、また、管理組合(管理事務所)に、相続発生時は当事務所にご連絡いただくよう依頼し、遺言書は当事務所で保管することにより遺言書が行方不明になるリスクも回避します。

遺言書

さらに

 相続発生後、相続人となる方(兄弟姉妹等)が高齢の方で認知症を発症していれば相続手続きが暗礁に乗り上げます。相続人の中に自分の取り分を増やそうと主張する方がいる場合も同様、話が進まなくなります。兄弟等がそもそもいらっしゃらなかった場合はマンション管理組合が多額の費用を先払いして処理するしかありません。相続人の中に行方不明の方がいた場合も同様です。

 

 これも、遺言書のなかで当事務所代表を遺言執行者として指定いただくことにより、回避できます。相続人の方々の手を煩わさずに残されたマンションを売却し毎月の管理費・修繕積立金を支払ってくれる方に引き渡し、遺産は指定頂いた方(相続人となる方々を指定いただくことも当然可能です。)にお金の形でお渡しするのです。相続発生後のリスクもしっかり回避します。